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鍼灸の保険適用について

病院などで医師の治療を受けていてもいっこうに良い効果が現われない場合などに、鍼灸を行うことが適当であるとの医師の同意書があれば健康保険の取り扱い対象となります。
鍼灸の保険取り扱いが可能な疾患は、痛みを主訴とする慢性病で、現在下記の6つの疾患が対象となっています

1 神経痛(頭、顔、胸、手足の痛み)
2 五十肩(肩が痛く腕が上がらない)
3 頸腕症候群(首肩腕の痛みシビレ)
4 腰痛症(腰の痛み 重さ)
5 リウマチ(関節が腫れて痛む)
6 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)
※鍼灸の保険療養を開始してからは、同じ疾患で医師の保険診療を同時に受けることができなくなります。

(同意書)
保険療養を受けるには医師の発行した同意書が必要です。同意書の有効期間は6ヶ月で、継続して施術が必要な場合は、医師の再同意が必要となります。なお同意書の用紙は当院にございますので該当される方はお気軽にご相談ください。

(施術料金)

通常の施術料金から療養費として支給される金額を差し引いた金額が自己負担となります。
支給される療養費は以下のようになっています。

※療養費として保険から支給される金額
鍼または灸のみ 初回1770円
 二回目以降1550円
  鍼+灸   初回1850円 二回目以降1610円 /令和2年12月1日改定
上記の金額から1~3割(保険による)
差し引いた金額が支給されます。

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鍼灸専門カササギ堂

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